弁護士費用
Fee
■弁護士費用の種類
【法律相談料】
弁護士が法律相談をした際にお支払いただく対価です。
【着手金】
事件または法律事務について、受任時にお支払いいただく対価です。
委任事務処理をすること自体の対価ですので、希望する結果が得られたか否かに関わらずいただくものです。
【報酬金】
事件終了時にお支払いいただくものです。
金額は成果の内容をふまえ弁護士と依頼者の方とで協議の上決定します。
【顧問料】
契約に基づいて継続的に行う一定の法律事務の対価です。
【日当】
弁護士が委任事務処理のために法律事務所を離れて、移動により拘束されることの対価です。
【実費】
収入印紙代、郵便切手代、交通費、コピー代、宿泊料等事務処理にかかる費用です。
■弁護士費用の目安
以下は、あくまで目安です。
実際には、事件の難易度やかかる時間・手数等に応じ、依頼者の方と弁護士とでご相談の上決めさせていただいております。
金額表示は掲載時点での消費税率(10%)に基づく税込み表示です。
法律改正により税率が変わった場合にはそれに応じて目安も変動します。
【法律相談料】
30分 5,500円(税込み)
延長15分ごとに2,750円(税込み)
【日当】
・往復2時間を超え4時間まで
2万2000円以上3万3000円以下(いずれも税込み)
・往復4時間を超える場合
3万3000円以上5万5000円以下(いずれも税込み)
【顧問契約】
月額 3万3000円(税込み)~
※月額3万3000円の場合、1か月あたり3時間まで、電話、メール、打合せ、法律調査、契約書チェック等の法律顧問業務をさせていただきます。
【遺産分割事件】
依頼者の方が受ける経済的利益の額を基準とし、最低着手金を33万円(税込み)として、以下の表により着手金・報酬金を算出します。ご依頼をお受けする際には別途見積りを明示させていただきます。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下 | 8% | 16% |
300万円を超え3000万円以下の部分 | 5% | 10% |
3000万円を超え3億円以下の部分 | 3% | 6% |
3億円を超える部分 | 2% | 4% |
【離婚事件】
・調停
着手金 33万円(税込み)~
報酬金 33万円(税込み)~ ※※
・訴訟
着手金 44万円(税込み)~ ※
報酬金 33万円(税込み)~ ※※
※調停事件から継続して訴訟事件を受任する場合は2分の1します。
※※財産分与、慰謝料等で金銭的な成果が得られた場合、報酬金は以下の表により算出します。
経済的利益の額 | 報酬金 |
---|---|
300万円以下 | 16% |
300万円を超え3000万円以下の部分 | 10% |
3000万円を超え3億円以下の部分 | 6% |
3億円を超える部分 | 4% |
※離婚事件において、資力要件をみたす場合、法テラスを利用できる場合もございます。ご相談下さい。
【民事事件】
依頼者の方が受ける経済的利益の額を基準とし、最低着手金を22万円(税込み)として、以下の表により着手金・報酬金を算出します。
※経済的利益は、請求する権利や事件の種類により決まります。
(例えば、金銭債権では、請求額となります。)
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下 | 8% | 16% |
300万円を超え3000万円以下の部分 | 5% | 10% |
3000万円を超え3億円以下の部分 | 3% | 6% |
3億円を超える部分 | 2% | 4% |
※上の表は、主に訴訟事件を念頭においています。調停事件、交渉事件等の場合は、最低着手金額22万円を下回らない範囲で、減額する場合があります。
【任意整理事件】
・着手金 1社あたり2万2000円(税込み)~ ※最低5万5000円(税込み)
・報酬金 1社あたり2万2000円(税込み)~
・減額報酬 和解により減額できた金額の10%
・過払金報酬 返還金額の20%
【破産事件(個人)】
・着手金 22万円(税込み)
・報酬金 22万円(税込み)(免責決定を得られたとき)
※着手金は、債権者数が10社を超えた場合や債務総額が1000万円を超えた場合には、33万円(税込み)までの範囲で増額します。
※法人の破産については、事業規模、現在実質的な営業をしている法人か等により、決します。弁護士にご相談下さい。
【刑事事件】
以下、事案簡明な事件についての目安です。
着手金 | 報酬金 | |
---|---|---|
捜査弁護 | 33万円(税込み)~55万円(税込み) | 着手金と同額を目安とし、成果・手数等に応じて決する |
公判弁護 | 33万円(税込み)~55万円(税込み) | 着手金と同額を目安とし、成果・手数等に応じて決する |
※報酬金算定に考慮する成果の一例
・勾留請求却下、準抗告認容等により身体拘束が解放された場合 11万円(税込み)